こんにちはきくさん(you_1581)です。
会社員や公務員のみなさん!健康保険に加入していますよね!
この健康保険、病院にかかるときだけしか使い道がない……なんて思っていませんか?
実はこの健康保険制度、病気やケガで4日以上勤務ができなくなった場合に傷病手当金というものが支給されるのです。また、この制度は最長で1年6か月の間支給されるというものすごい制度なのです!
また、入院費を大幅に減額してくれる高額療養費制度についても解説していきます。
自分の身は自分で守る!
それでは解説していきます(*^_^*)
健康保険制度:傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気やケガで4日以上勤務ができなくなった場合に直近1年間の平均月収の3分の2を支給してもらえる制度のことです。
支給されるには条件があって
①業務外の病気やケガで療養中であること。
業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。②療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。
③4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。④給与の支払いがないこと。
ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。出典:協会けんぽ
- ※1総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
- ※2療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
条件を満たせば支給されます。
休業中に給料が支給されてたとしても、金額によっては支給対象になる場合があるので、必ず問い合わせした方が良いです。
詳しいことはご自身の保険証の裏面に記載されている電話番号に聞いてみてください。
出典:協会けんぽ(傷病手当金について)
入院費は“高額療養費制度”で安くなります。
高額療養費制度とは、莫大な治療費を収入に沿って減額してくれる制度です。
以下表です↓
区分 | 高額療養費算定基準額 |
---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [140,100円]※1 |
標準報酬月額53万円以上79万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [93,000円] ※1 |
標準報酬月額28万円以上50万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [44,400円] ※1 |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 [44,400円] ※1 |
低所得者(市町村民税非課税者等)※2 | 35,400円 [24,600円] ※1 |
会社員・公務員の方は保険証の裏面に記載されている番号に電話して確認しましょう。
国民健康保険の方は、お住いの自治体にて問い合わせることになります。
出典:協会けんぽ
支給されるまでは約3カ月かかる
高額療養費制度は、一定の金額までしか支払う必要のない制度なのでとてもありがたい制度……なのですが、お金が支給されるまで、だいたい3カ月近くかかります。
なので、一度医療費を立て替える必要があるのです。
無利子の貸付制度を利用しよう
しかし、多くの人は知らないのですが、無利子の貸付制度があるのです。
普通に考えて、3カ月も待たされるんなんてありえないじゃないですか。
国は困った人のためにきちんと貸付制度を作ってくれているんですね。
高額療養費の支給見込額の8割相当額を無利子で貸付をしてくれます。
出典:協会けんぽ(貸付について)
要約すると、
支給されるまで大変でしょ?全額は貸付できないけど、これを使って払ってね!あ、支給されたら返してね!
こんな感じです☺
申請方法については、健康保険組合・共済組合、など、場所によって異なるので、保険証の裏にある電話番号に電話してみて下さい(^^♪
自営業・フリーランスの方は、お住いの自治体に電話してみてください(*^_^*)
入院した時に申請しよう:限度額適用認定証
限度額適用認定証は、入院中に病院に提出することによって、本来払う金額だけで良い、という証なのです。
前項で、高額療養費制度を利用することによって入院費が大幅に減額されることはお伝えしましたよね。ありがたい高額療養費制度なのですが、ネックは一度高額な入院費を支払わなければいけない、ということでした。
貸付制度もあるのですが、無利子とはいえ、8割までしか貸付してくれません。
そこでこの限度額適用認定証。
入院中に提出することで、高額療養費制度によって減額された金額を支払えば良いのです。
つまり多額の入院費を支払わなくて良いんですね。
入手先は職場経由で申請する場合もありますし、共済組合などによっても変わるので、職場の上司に聞くか、保険証の裏にある番号に電話してみてください。
出典:協会けんぽ(限度額適用認定証について)
まとめ
今回は
- 傷病手当金
- 高額療養費制度
- 高額医療費貸付制度
- 限度額適用認定証
の4点について解説しました。
傷病手当金は、3日以上病気で、4日以上出勤できないときに支給される制度です。
金額は1年間の平均月収の3分の2。
欠勤中に少しでもお給料が支給された場合は、その分を減額して支給されます。
出典:協会けんぽ(傷病手当金について)
高額療養費制度は年収によって、病院に支払う金額の上限が定められている制度のことを言います。
出典:協会けんぽ(高額療養費制度について)
後述する限度額適用認定証を提出しない場合、一時的にでも高額な入院費を支払わないといけない方のために、無利子の貸付制度があります。
入院費の8割まで貸付してくれるので、限度額適用認定証を提出していない方は確認してみてください。
出典:協会けんぽ(貸付について)
限度額適用認定証は入院中に提出することで、高額療養費制度によって減額された金額をだけを支払えば良い制度。退院時に高額な入院費を一時的にも立て替える必要がなくなります。
出典:協会けんぽ(限度額適用認定証について)
今回の記事は以上です!
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