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退職後の年金手続き【免除・猶予期間もあります】

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退職前、会社員として働いているときは【厚生年金】に加入していたので自動で給料から天引きされていましたが、

翌日に再就職する場合以外

厚生年金から国民年金への切り替え手続きを14日以内に行わなければいけません。

 

いつどこでどのような手続きを行えばいいのか?

もし手続きを忘れたらどうなるのか?

また年金の免除や猶予制度に関しては?

失業時の年金の手続きにについてまとめてみました。



退職日から14日以内の理由

14日を過ぎて切り替えをしても罰則はありませんが、自分で手続きをしていなくても

務めていた会社が厚生年金喪失の手続きをすれば自動的に国民年金に加入することになり保険料納付書は自宅に届きます。

 

自動的に切り替わるなら手続きをしなくてもいいのでは?と思われるかもしれませんが

保険料の納付ができない可能性があり、「年金未納期間」が発生してしまうことも。

後々手続きをおこなった際に、それまでの保険料をまとめて請求されることもあります。

 

もし仮に未払いがあった場合、

老齢基礎年金の計算に反映されずに受給できる年金額が減額されるほか、障害年金や遺族年金がもらえない場合もあります。

 

また、一定の所得があり、保険料を長期に渡り滞納している人は強制徴収の対象者となり、日本年金機構から督促がおこなわれます。

 

必ず切り替え手続きを行い、保険料納付を行いましょう。

免除や猶予制度を申請するときに切り替えを行っていないと申請できません。

 

手続きに必要なもの

 

  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 退職日が証明できるもの(離職票、健康保険資格喪失証明書、退職証明書、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑

 

 

国民年金の保険料の支払い方法は、

 

    • 納付書、
    • 口座振替、
    • クレジット払い

 

のいずれかとなります。

 

 

もし口座振替やクレジット払いを希望する場合は、通帳や印鑑、クレジットカードなども持参していきましょう。

 

 

年金切り替え手続き場所

 

お住まいの市役所・区役所・役場 の年金窓口で、

離職による厚生年金から国民年金の切り替えをしたいと伝えましょう。

 

退職後翌日に再就職する場合

 

まず退職後、翌日に再就職をし厚生年金に加入する場合は国民年金の手続きは不要です。

1日も途切れず年金に加入していることになるので、そのまま厚生年金に加入し続けることができます。

 

 

退職後、再就職までに期間がある場合

 

必ず厚生年金から国民年金(第2号被保険者から第1号保険者)へ種別変更手続きを行う必要があります。

なぜなら

国が定めた年金制度により、日本国民は厚生年金か国民年金のどちらかに必ず加入していなければならないからです。

 

扶養に入る場合

厚生年金に加入している家族がいる場合、自分の今後の年収が130万円以内で抑えることができれば扶養に入ることができます。

その場合、家族の会社で手続きを行ってもらいます。

その時に必要な書類を聞いてもらい準備しましょう。

 

合わせて覚えておきたいこと

毎月の国民年金の金額(2020年4月~2021年3月分)

 

2020年4月~2021年3月分の国民年金保険料は、16,540円(月額)です。

 

出典:国民年金機構

 



公的年金の被保険者区分

 

 

  • 第1号被保険者(国民年金)国民年金のみに加入している方。自営業やフリーランス、学生、無職の方が該当します

 

  • 第2号被保険者(厚生年金)国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方。会社員として雇用され働く方や公務員の方が該当します。

 

  • 第3号被保険者(扶養されている人):第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。

 

この単語は耳になじませておいた方がいいですよ。

 

 

保険料免除制度とは

 

経済的な理由により保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」 または「一部免除」する制度があります。

*免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。

 

審査対象は

 

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

出典:日本年金機構

 

となっていますが

 

 

失業による申請は特例となり、本人の所得はカウントされず、世帯主か配偶者の年収で審査されます。

 

 

※免除申請をする場合、必ず公的機関の証明書が必要となります。

会社が発行した書類(退職証明書や健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書)等では免除手続きが行えませんので注意してください。

 

免除された時の具体的な金額

 

2020年4月~2021年3月分の国民年金保険料は、16,540円(月額)なので

上記の計算に当てはめると

 

 

16,540/月 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
支払額 0円 4,140円 8,270円 12,410円

 

 

 

4分の3免除の場合、免除額は12,400円、支払い額は4,140円となります。

 

半額免除の場合、8,270円

 

4分の1免除の場合、免除額は4,130円、支払額は12,410円となります・

 

免除や猶予申請によるデメリット

 

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。

また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

出典:日本年金機構

 

上記に記載してある通り、年金額が免除額と期間に応じて少なくなりますが、

10年以内であればあとから追納することで受給額を満額に近づけることも可能なので、

支払える環境ができた場合には追納を検討してみるといいでしょう。

 

 

会社辞めたいけど今後の生活が不安なひとも多いと思います。

苦しいと感じたらこのような制度を利用しましょう。

 

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